個人で外壁塗装を行う場合には全く関係のない話ですが、法人で外壁塗装を行う場合には、税務上で処理が必要となります。
税務上では、通常であれば修繕費として計上をします。
修繕費として計上する事で、全額が経費をして認められますので、建物の耐久性を向上させるだけではなく、税務対策としても非常にメリットがあると思います。
どちらにしても10年に1度に塗り替えのタイミングが来ます(※塗料のグレードや環境によります)。
税務上で経費として認められるので、ぜひ疎かにせずにメンテナンスをしてほしいと思います。
修繕費で計上出来ない?
外壁塗装が修繕費として計上が出来ない場合があります。
施工費用が大きくなった場合に、修繕費ではなく建物勘定になります。
建物の場合には、経費ではなく資産が増えたという認識です。
もちろん、毎年減価償却をしますので経費計上はするのですが、全額を経費をとして計上する事はできなくなります。
減価償却は耐用年数に応じた計算をしなければなりません。
外壁塗装の耐用年数は塗料の種類によって異なります。
・ウレタン:10年
・シリコン:12〜15年
・フッ素:15〜20年
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目安として上記の年数が法廷耐用年数として定められています。
税金に関しては義務なので、間違ってはなりません。
そのため、詳細に関しては、税理士・国税庁に直接必ず確認をしておいてください。
外壁塗装では分からない事も多いと思いますが、必ず業者に確認などを怠らないようにしましょう。
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