外壁塗装のクーリングオフについて記載していきます。
外壁塗装業界は、トラブルも多いため、クーリングオフについて知っておく事は非常に重要と言えます。
クーリングオフが主に関係してくるのは、訪問販売による取引の場合です。
訪問販売の場合には、言葉たくみに誘導し、本来の価格よりも高く契約させられる場合があります。
「地域限定のモニターを行っており、本日契約をすると、○○万円割引をします」
といった内容のものが多いようです。
クーリングオフとは?
クーリングオフものを知らないという人もいるでしょう。
クーリングオフというのは、「特定商取引に関する法律」の事です。
簡単に言うと、消費者を守るための法律ですね。
明らかに知識のある業者(プロ)と、何も知識の無い素人(消費者)では、取引が不平等になる可能性があります。
法律で不平等を守るために、クーリングオフが存在します。
クーリングオフを適用する事で、取引を無効にする事ができます。
条件はありますが、訪問販売の場合には、適用できる場合がほとんどです。
クーリングオフの条件とは?
・店舗、営業所で契約をしていない
・インターネットの通信販売
・自動車
・法人、事業者の営業上の契約
・指定消耗品を使用したり、全部、一部を消費した場合
・3,000円以上の取引
・クーリングオフ期間を過ぎた場合(※業者が書面にて消費者に知らせていない場合には、期間がありません)
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クーリングオフを行いたい場合には?
クーリングオフを行いたいという方は、業者からクーリングオフの説明を受けてから、8日以内に書面にて行う必要があります。
送付する際には、「特定記録郵便」か「簡易書留」で行ってください。
また、送付した書面に関しては、5年間保管する必要があります。
書面に記載する内容
・契約年月日
・商品名
・契約金額
・塗装業者名、担当者名
・書面を記載した年月日
・自分の住所
・自分の氏名
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※書面はハガキでも問題ありません。
クーリングオフを行うのが不安という方へ
素人でも簡単に行う事は可能ですが、初めての事で不安がある方がほとんどだと思います。
もしかしたら、業者に脅されているという可能性もありますよね。
そんな場合には、第三機関に相談すれば良いのです。
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24時間体制なので、普段仕事で急がしいという方でも気軽に問い合わせをする事ができます。
8日以内という期限がありますので、早めに連絡をするようにしてください。
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